4月16日 遺失物法
日経夕刊の「ホーム法務」Q&Aを興味深く読みました。通帳とハンコを入れたポーチを失くした人から、警察から見つかったと連絡があり受け取りに行くと「ほんのお気持ち程度だと思っていた」のに拾った方が預金残高の2割のお礼を要求したのだがさてどうしたらいいでしょうかというものです。私は知らなかったのですが担当弁護士によると遺失物法では「物件の返還を受ける遺失者は①当該物件の価格の②100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を取得者に支払わなければならない」と定めているとのこと。ポイントは第三者に渡ることによる損害を受ける危険の程度を標準として決定すべきもので、今回の場合預金は銀行に対して預金者が保持している債権で紙の通帳自体に価値があるわけではなく第三者に渡っても大きな損害を受ける可能性は低いので判所所が取得者の主張に沿った高額な「価格」を認定する可能性は高くなかろうとのことです。