性的少数者などを対象にした 「パートナーシップ宣誓制度」
来月から子の記載も可能に
松戸市では「松戸市人権尊重都市宣言」(平成10年)の理念に基づき、性的少数者や事実婚の方々など、様々な事情により対外的にその関係性を証明することが困難で、日常生活など様々な場面で生きづらさを感じている方々を対象に、令和2年11月1日より「松戸市パートナーシップ宣誓制度」を実施している。
「パートナーシップ」とは、お互いを人生のパートナーとし、共同生活において、対等な立場で、必要な費用を分担し、お互いに責任を持って協力していくことを約束した二人の関係のこと。
「宣誓制度」では、パートナーシップ関係にある方々の宣誓を市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書やパートナーシップ宣誓証明カードを交付する。パートナーシップ宣誓証明書や証明カードを提示することで、市営住宅の入居申し込み手続き、松戸市災害弔慰金の申請、自動車燃料助成券の申請などの行政サービスが利用可能となる。
パートナーシップ宣誓の件数は、令和5年1月31日現在で38件。さらに、4月1日からは、制度を拡充し、ファミリーシップ制度を導入する。
パートナーシップ宣誓者の一方または双方に未成年の子どもがいる場合、届出により、宣誓証明書やカードに、ファミリーシップとして子どもの氏名を記載できるというもの。県内では市川市、習志野市、柏市に次いで、4番目の導入となる。
市としては同制度を通して、多様なパートナーシップ、家族の在り方に対する社会的理解が広がり、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を推進していくという。
同制度の対象者は、宣誓者一方または双方の未成年の子(実子または養子)。申請方法は、 「子に関する届」と、対象となる子であることが証明できる書類(戸籍謄本、 住民票の写し、母子手帳など)を提出する。
問い合わせは、☎366・7311総務部行政経営課まで。